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香川アイスフェローズ会則

香川アイスフェローズ会則

第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、「香川アイスフェローズクラブ」(以下「フェローズクラブ」と略称)と称する。
第2条 (目的)
フェローズクラブは、香川アイスフェローズ(以下「チーム」と略称)の応援を通じ、会員・選手・チーム・地域相互の交流を深め、アイスホッケーの普及発展ならびにスポーツ文化の振興への寄与を目的とします。
第3条 (事務局)
フェローズクラブは、香川アイスフェローズクラブ事務局(以下「事務局」と略称)を高松市に設置し、本会の運営にあたります。

第2章 会員
第4条 (会員)
フェローズクラブへの入会は、本会則を承認のうえ所定の入会申込をした方のうち、事務局が適当と認めた方を本会の会員(以下「会員」と略称)とします。ただし、中学生以下の方が入会申し込みをされる場合には保護者の同意が必要です。 2 フェローズクラブは、会員が虚偽の情報を申告して入会したことが判明した場合には、当該会員の入会承認を取り消すことができるものとします。
第5条(入会金および年会費)
会員になるためには、フェローズクラブが別途定める入会金、年会費を事務局に納めるものとします。納められた入会金および年会費は理由の如何を問わず返還致しません。
第6条(会員証)
会員には、「香川アイスフェローズクラブ会員証」(以下「会員証」と略称)、を発行します。
2 会員証は、フェローズクラブが会員本人に対して貸与するものであり、譲渡・貸与等により、使用・管理・占有の権利を第三者に譲渡することはできません。紛失・破損・忘失した場合はすみやかに事務局へ連絡するものとします。
3 会員証を、不正に使用した場合は、直ちに会員証を、返却の上、フェローズクラブを退会して頂きます。
第7条(会員の有効期間)
会員の有効期間は、新規入会の場合、事務局に入会が認められた日から、12ヶ月が経過した日の属する月の末日までとします。継続入会の場合、事務局からの案内に従って所定の期日までに年会費を納めた方に限り、有効期間がさらに12ヶ月間延長されます。
2 所定の期日までに年会費の納入がない場合は自動的に退会扱いとなります。
第8条(請求権)
会員は、フェローズクラブの資産等について一切の権利、請求権を有しません。
第9条(特典の利用)
 特典は事務局が別途定めるものとします。特典の内容は事務局の都合等により変更、中止、終了する場合があります。
第10条(退 会)
会員は、下記のいずれかに該当した場合は退会するものとします。
(1)会員の有効期間が満了した場合
(2)会員がフェローズクラブに対して脱会の意思表示をした場合
(3) フェローズクラブの名誉を毀損し、または秩序を著しくみだした場合
(4) フェローズクラブの特典を不正に使用した場合
(5) フェローズクラブ会則に違反した場合
(6)その他フェローズクラブが会員として不適当と認めた場合
第11条(届出)
会員の住所、氏名、電話番号、メールアドレス等フェローズクラブへの届出事項に変更が生じた場合は、直ちにフェローズクラブに届け出るものとします。当該届出がないために会員が不利益を被ったとしても、フェローズクラブは一切の責任を負わないものとします。

第3章 個人情報の取り扱い
第12条(個人情報の利用)
フェローズクラブは、会員から収集した個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令およびフェローズクラブの個人情報保護方針に基づき適切に取り扱います。
2 フェローズクラブは、会員の個人情報を次の利用目的のために利用することがあります。また、フェローズクラブは業務を円滑に進めるため、業務の一部を委託し、業務委託先に対して、必要な範囲で個人情報を提供することがありますが、この場合、本会は委託先に対してフェローズクラブと同等の管理を行うよう指導を徹底いたします。
(1) フェローズクラブの活動及びこれに付帯する事項において、会員から申し込まれたサービスの提供及びサービスに関連する情報を提供する場合
(2)会員からの間合せに対し回答を行う場合
(3)会員へフェローズクラブから日常的情報発信のために連絡する場合
(4)チームまたはフェローズクラブが開催するイベント等を案内する場合
(5)チームまたはフェローズクラブに関するアンケート調査を行う場合
3 フェローズクラブは、以下のいずれかに該当する場合を除き、会員の個人情報を第三者へ提供いたしません。
(1)本人の同意がある場合
(2)統計的なデータ等、本人を識別することができない状態で開示・提供する場合
(3)法令に基づき提供をする場合
(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(5)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(6)国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
4 フェローズクラブは、会員本人から保有個人情報の開示、削除ならびに訂正等の請求があった場合、請求をされた方が本人であることの確認をした上で、他の法令に違反することになる等特別の理由がない限り、これらに適切に対応いたします。

第4章 その他
第13条(会員の変更等)
フェローズクラブは、フェローズクラブ会則を会員に予告することなく変更する場合があり、会員はこれを承諾するものとします。
2 フェローズクラブは、フェローズクラブ会則に変更が生じた場合は、速やかに会員へ連絡するものとします。フェローズクラブ会則に定めのない事項については、その都度所定の手続きに従って処理するものとします。
第14条(紛争解決)
フェローズクラブに関する一切の紛争については高松地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第15条(準拠法)
フェローズクラブ会則の成立、効力、履行および解釈については、日本法が適用されるものとします。

附 則 1 フェローズクラブ会則は2008年9月1日から実施するものとします。 2 フェローズクラブ会則は2009年8月1日より変更実施すものとします。 以上

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